平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開する事が義務付けられました。(法第23条第5項)
以下に当社における情報提供項目を公開致します。
(対象:2023年6月~2024年5月)
(1)派遣労働者の総数:1名
(2)派遣先の数:1社
(3)派遣料金の平均額(8時間平均):36,178円
(4)派遣労働者の賃金の平均額(8時間平均):23,524円
(5)マージン率:35.0%
※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費とし営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費、交通費、福利厚生費、研修費、営業利益等が含まれています。
(6)教育訓練に関する事項:ビジネスマナー研修、リーダー研修など
(7)福利厚生に関する事項:年次有給休暇・定期健康診断
(8)労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
労使協定締結の有無:有
協定の有効期間の終期:2025年3月31日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者